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改正特定電子メール法

今月、12月1日に、「改正特定電子メール法」が施行されました。
すでにご存知のことと思いますが、今までよりも、電子メールを使った情報収集や商活動が厳しくなりました。
詳しくは、この法律に関して、専門的に情報提供されているコンサルタントの方々がいらっしゃるので、きちんと対応したいということであれば、そうした情報を探してみてください。

で、今回のこの法律改正で気をつけなければいけないのは、次の二点。
一点は、メール内での自身の「情報表示義務」。
必ず、本名や住所、お問い合わせ先の明記などが必要になります。
もし、今配信しているメール内に、こうした情報表示をしていないのであれば、早急に対応しましょう。
■表示義務に伴う表示項目■
1.メールの送信責任のある者の氏名、名称(会社名など)
2.オプトアウト(受信解約・解除)の方法(URLや受信拒否を受け付けるためのメールアドレスなどの連絡先)
この2点は絶対です。さらに、
3.オプトアウトができるという旨を示した表記
4.送信責任者の住所
5.苦情やお問い合わせなどを受け付けるための電話番号、電子メールアドレスまたは、URL
※電子メールやURLだけでなく、電話番号も記載することを推奨
となっています。
まぐまぐでメルマガを発行している場合は、発行審査の時点でこの表記義務があるので、対応できていると思います。
もし、今自社配信でメルマガを配信しているのであれば、今後はこの表示義務に従った表示が必要になりますので、早めに対応してください。
それから、大きなポイントの2点目は、「オプトイン」です。
つまり、「許可を得ているかどうか」です。
最近では、自分で集めてきた、または買ってきたメールアドレスを、自分で自分のメルマガの登録フォームに登録して、配信するということをする人が増えているため、それを「許可した」と認められないという状況になってきています。
そのため、今回の改正からは、「ダブルオプトイン」が強く勧められています。
最近、登録すると良くある、仮登録の状態で、一旦、登録したメールに確認メールが送られてきて、その中に記載している本登録用のURLをクリックして、初めて「オプトイン」したと判断するものです。
できれば、ダブルオプトインを採用しているメール配信ツールなどを選ばれることをお勧めします。法律に準拠しているかどうかも、配信ツールを選ぶ際のポイントになってきました。
こうした法律改正が行われてくる中、今後、ますますメールアドレスを獲得して情報発信していくというのが厳しくなってきます。
そこで、今のうちから対応しておきたいのが、ブログの活用です。
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いつもありがとうございます。
みんなハッピー♪

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