アメリカ現地に来て、よく分かったのが、企業の大小に関わらず、多くの企業がfacebookページを活用しているということです。
情報発信というよりは、お客様とのコミュニケーションツールとして活用しているケースが多く、ラジオやテレビなどで、「詳細はfacebookで」とか、「ご意見はfacebookへ」という形で、お客様側からの意見を吸い上げる窓口として活用されています。
そうなると、非常にマーケティング上、重要な役割を果たすわけですが、これが突然、閉鎖されたら困りますよね。
あなたも、多くの「いいね」を頂いているfacebookページが突然使えなくなったら、困りますよね。
実は、最近、突然のfacebookページが閉鎖された、使えなくなったというお話を耳にします。
それは、知らず知らずのうちに、facebookの規約違反をしているためです。
普段、あまり、facebookの利用規約などは気にしてはいないのですが、よく読んでみると、規約違反の使い方をしている場合があります。
今日は、突然、facebookページが閉鎖されないようにするために注意すべき点について、facebookの利用規約を確認したいと思います。
まずは、facebookの利用規約を見てみましょう。
facebookの利用規約はこちら
私たちは、この中の「III facebookの機能」の「E. プロモーション」の項目をよく見て運用して行かなければなりません。
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i. Facebook上でのプロモーションは、Facebook.com上のアプリのキャンバスページまたは、Facebookページのアプリ内で運営する必要があります。
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→ 基本的に、facebook上でキャンペーンを行う場合、facebook内のアプリを使って行うことが前提条件となります。
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ii. Facebook上でのプロモーションには、以下を含める必要があります。
a. 応募者または参加者によるFacebookの免除
b. プロモーションはFacebookが後援、支持、または運営するものではなく、Facebookとは関係がないことの表明。
c. 参加者の情報がFacebookではなく、[情報の受取人]に提供されることの開示。
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→ 簡単に言うと、facebook上で行うキャンペーンは、facebookとは関係がなく、その主催者の情報をはっきりと明記する必要があるということになります。
これまでの商取法の表記と同じですね。
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iii. Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックイン、アプリとのつながり以外のFacebook機能を使った何らかの動作を実行することを参加または応募の条件とすることはできません。たとえば、ウォールの投稿に対して「いいね!」する、ウォールにコメントを投稿したり、写真をアップロードする、などの動作を参加または応募の条件とすることはできません。
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→ ここの解釈は難しいのですが、何かプレゼントキャンペーンなどに応募をしてもらうというプロモーションに対して、「いいね」やチェックイン、また、アプリでの参加登録の条件にしてもいいけれども、写真を投稿してくれたなどの行為イコール、「プレゼントの応募者」にしてはいけないということですね。
特に写真投稿キャンペーンなどが、facebookと非常に相性がよく使われているものなのですが、これからはまず、事前に応募登録をしてもらった上で、写真投稿などのキャンペーンに参加してもらうというプロセスを用意しなければいけないということですね。
例えば、写真投稿キャンペーンで、facebookページにテーマの写真を投稿してもらい、それをファンの皆さんに「いいね」投票で、順位を決め、優勝者に賞品をあげる、というものは、いきなりの投稿ではなく、事前の参加申請が必要ということです。
うむぅ、実にややこしい・・・
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iv. Facebook機能をプロモーションの参加または応募手段として使用することはできません。たとえば、Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックインにより、自動的にプロモーションに参加または応募するように設定することはできません。
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→ これも上記と同じですね。要するに、facebook本来の機能で、「参加した」としてはいけないということですね。
facebookの機能以外で、応募登録用の登録フォームなどを準備して、事前に登録してもらうということが必要です。
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v.「いいね!」ボタンなどのFacebook機能をプロモーションの投票手段として使用することはできません。
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→ まさに、これまで多くのところが行ってきた写真投稿コンテストがダメだってことですね。
「いいね」はあくまでも「いいね」ということで、こうした投票目的とした「いいね」は恣意的な意味になってしまうので、純然たる「いいね」にならないからなのでしょう。
確かにそうですね。本当に「いいね」ではない「いいね」がそこに含まれてしまう可能性があり、そこで、拡散されるわけですから、「いいね」の評価価値機能そのもののレベルが落ちてしまうことになります。
今まで「いいね」を投票の機能として使っていたところは、もうダメですってことですね。
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vi. Facebookのメッセージ、チャット、プロフィール(タイムラインまたはFacebookページへの投稿など、Facebookを通じて当選者に通知することはできません。
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→ おぉぉ、facebookページにメール配信機能が付いて喜んでいたのですがこれは、こうした当選発表などでは使えないのですね。
投稿もしかり、通知は、あくまでの自社メディア(メールなど)での告知ということですね。
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vii. 定義:
a. 「運営」とは、参加者の募集、抽選の実行、参加者の判定、当選者・受賞者の通知など、プロモーションのあらゆる要素の運営を意味します。
b. 「告知」とは、Facebook広告やページ、ウォール投稿など、Facebook上でのプロモーションの宣伝、広告、その他の方法による言及を意味します。
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最後は、言葉の定義ですね。
このように、facebookの利用規約のプロモーションの部分をまとめると、まず、キャンペーンなどのプロモーションの参加においては、入り口部分では自作のアプリや出来合いのアプリ、もしくは、お使いのメール配信ツールなどにある登録フォームなどを用意して、そこから登録してもらう口を設けるということが必要です。
そして、プロモーションにおいては、「いいね」や「コメント」などを投票システムとして使うことはできないので、あくまでも参考指標として使うことしかできず、もちろん、それは言及してはいけないということです。
写真投稿などのプロモーションにしても投票は、自作でアプリを作るか、もしくは、自社サイトに誘導して、そこで投票してもらうなどの工夫が必要ということになります。
facebookはあくまでも告知媒体としての役割のみで、具体的なプロモーション展開は、アプリがなければ、実質、ダメということになります。
これは、公式の利用規約になりますので、もしプロモーションでfacebookの機能を使っているのであれば、アカウントの削除対象になってしまいますので早めに対応されることをお勧めします。
一番無難なのは、アプリで登録フォームなどのアプリもありますので、それらを使い参加者に登録してもらい、プロモーションそのものは、自社サイト側で展開、当選者発表なども自社サイトで、ということになります。
もちろん、途中経過などは、facebookページなどで情報として公開しても良いと思いますので、そこから登録申請や結果発表は、facebook外で行うことで、準備していきましょう。
大切なfacebookページですから、「うちは大丈夫だろう」と慢心せず、ルールを守った運営を心がけましょう。
アカウントが閉鎖されてしまう前に、facebookページの運用について、一度、見直してみましょう。
いつもありがとうございます。